
労災保険による診療について
労災保険による診療について
労災保険労働者が業務上の事由や通勤でケガや疾病、障害に対し必要な保険給付を行う制度です。労災保険指定医療機関で治療を受けることができ、治療費の自己負担はありません。正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど、就業形態を問わず労災保険が使えます。
労災保険で治療を希望される方は、お気軽にご相談ください
労災保険で受診する場合、下記のいずれかの書式をご準備下さい(勤務先でもらってください)。
救急で書類が間に合わない場合は一旦自費でお支払いいただきますが、書類がそろい次第差額をご返金いたします。
※詳しくはお近くの労働基準監督署にお問い合わせください。